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全国離婚協議書
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行政書士
中野 浩太郎




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 慰謝料とは
 
 離婚に関する慰謝料は、相手の不貞行為やDV(家庭内暴力)などに対する不法行為に対する損害賠償請求になります。

 例えば暴力などに対しては治療費や医薬品代などの実費が考えられます。その場合は金額は分かり易いのですが、精神的な損害の額はどう決めたら良いのでしょうか。

 実は法的に額は決まっているわけではなく、あなたの精神的な損害を埋めることができる額であればいくらでもかまいません。

 とは言え、相手に支払えない額を請求しても意味がありませんので、法的なあるいは判例的な相場と言うものもございます。

 ただ、それに従い過ぎると、あまりにも自分の精神的な傷の埋め合わせができない場合もあります。やはりそれなりの主張をされると良いと思います。

 配偶者の不貞行為に対する慰謝料

 不倫や浮気と言うと、男性が多いように思うかもしれませんが、男性の相手は女性だと考えると一概にそう言うことにはなりません。当然、女性の浮気や不倫も多くあります。とは言え、男性だから慰謝料が高いとか、女性だから相手の追及が穏やかなどと言うこともありません。
 慰謝料の世界でも男女平等なのです。不倫は男の甲斐性なんてうそぶいていると大変なことになります。

 配偶者ですから離婚を前提であれば、離婚協議書を作成してそこに慰謝料を盛り込むことになります。普通は財産分与に含める形で有利に進める場合が多いようです。


 DV(家庭内暴力)やモラルハラスメントに対する慰謝料

 DV(家庭内暴力)に関しても慰謝料が請求できます。この場合は、身体的な被害であれば治療代など請求出来るのは当然ですが、離婚を前提にした場合は、いろいろな証拠を集めておくことが大切です。
 診断書や、精神的な暴力などで、暴言を吐くようであれば録音などもしておくことも有効です。


 その他の慰謝料

 慰謝料は離婚原因を作った方に請求できます。その離婚原因はいろいろ考えられます。例えば最近ではセックスレスや、逆にセックスの強要のし過ぎなどもあります。何事もほどほどが良いと言うことでしょうか。
 また、配偶者や愛人だけではなく、その離婚原因が相手の親族(義父や義母やや義兄弟など)などのいじめなどが原因であれば親族にも請求できます。


 判例から見る慰謝料額

判決 慰謝料額 離婚理由 婚姻期間 その他の条件
平成3年7月18日
(東京地裁)
1000万円 男性からの内縁関係の
一方的破棄。
内縁期間
30年
特になし
平成3年10月31日
(横浜地裁)
 150万円 夫の非妥協的な性格。 同居16年
別居2年
財産分与150万円
平成4年10月27日
(京都地裁)
 300万円 男性が女性が出産した
直後に一方的に内縁
関係を破棄。
同居2か月 特になし
平成5年3月18日
(福岡高裁)
 120万円 夫が妻との性交渉を
拒否。
同居3年
別居2年
特になし
平成6年2月22日
(神戸地裁)
 200万円 夫の暴力。 同居5年
別居3年
財産分与400万円


   
 

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