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全国離婚協議書
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行政書士
中野 浩太郎




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 財産分与とは
 
 財産分与は、民法第768条「協議離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と決められているものです。
 財産分与は、あなたに有責性(不貞行為やDVなど)があっても当然それとは別に請求出来るものです。(この場合は相殺のような形になる場合もございます。)当然、専業主婦であっても原則、共有財産の半分は請求できます。

 では、財産分与にはどのような意味合いがあるのでしょうか?

精算的財産分与

 どちらの名義となっていても、婚姻中に築いた財産を貢献度などで分与します。この場合、元からそれぞれが持っている固有財産は含まれません。固有財産とは結婚前に保持していた財産です。

扶養的財産分与

 特に専業主婦などの場合は離婚によって生活の基盤が失われることがあります。このようなことを防ぐために一方が生活が安定するまで金銭的にサポートすることです。離婚したら相手はどうでもよいでは困るのです。これは判例でも認められています。

慰謝料的財産分与

 離婚協議書では慰謝料の額を決められない時に、財産分与に含む形で考えます。一般的は公的な文書なので慰謝料と言う文言を入れたがらない方もいらっしゃいます。要は慰謝料と同じものと考えてください。


 これらのものを総合したものと、後は別居などで婚姻費用が発生していればそれの精算も含めて考えていきます。

 財産分与の対象

 財産分与の対象になるものはいろいろありますので、離婚前から財産の整理と確認をしておく方が良いでしょう。慌てて離婚後に財産を探すのは難しいものです。財産リストを作成して、どちらが何をもらうなど予定しておくと良いです。

 財産分与の対象となるものは名義が誰であろうと婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産になります。

 共有財産に対して夫婦の一方が婚姻前からもっていたり婚姻してからも相続などで個人的に得た財産を特有財産と言って財産分与の対象にはなりません。

預貯金 銀行や郵便局の預貯金・定期預金、有価証券、債権、
ゴルフ・リゾート会員権など。
動産 自動車、高級家具、高級家電など。金額の低い日用品等は考えません。
不動産 土地、建物、賃貸マンション、別荘など。
注意すべき
財産
退職金、年金、保険、ローンなどの負債など。

 婚姻期間が長い場合、退職金なども財産分与の対象になりますので、忘れずに決め事をしておきましょう。


 不動産の財産分与

財産分与で一番問題となる財産が不動産です。特にローンが残っている財産の分け方は頭が痛いものです。

 ローンがない不動産であれば、その現在価値(時価)を分与割合で現金として相手に支払う手も考えられます。

 ローンがある場合でも、その住居にお互いに住まないのであれば売却してその売却益からローン残高を差し引いたものを分与割合で分ける方法もございます。

 一番難しいのがローンがある不動産にどちらかが住み続ける場合です。

住む人 ローンを支払う人 財産分与方法
離婚時の時価評価額を出し、分与割合で妻に現金を支払う。
離婚時の時価評価額を出し、財産分与で超える範囲を
妻が夫に支払う。名義変更が難しい場合が多い。
財産分与の一部として賃借権を登記する。
妻が夫に賃料を支払う。

 一般的にはローン付き不動産の時価評価額を出して、そこからローン残高を控除したものを分与の対象として分けます。

 ローン付き不動産の分与においてはどれが正しい方法かとかはないので、よく話し合って納得する方法を採りましょう。

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