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全国離婚協議書
作成センター代表

行政書士
中野 浩太郎




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 離婚協議書とは
 
 離婚の種類で一番多いのは協議離婚です。協議離婚はお互いが離婚を合意して市区町村に離婚届を提出するだけで成立します。そのためただ別れたいことだけを優先して何ら離婚後の取り決めをしてないがために、後で後悔することも多い離婚の方法です。別れると言ってもその後の生活もあるわけですから、離婚の条件を十分に吟味しておく必要があります。
 離婚後に話し合えば良いと思うかもしれませんが、別居などするとなかなか話し合いの場も設けられないし、ましてや相手側にすでに親しい恋人などの存在があると余計に話しづらいものです。だからこそ、離婚成立前に「離婚協議書」を作成することが大切なのです。
 離婚協議書には以下のような内容が取り決められます。

 ※その前に注意したいのは、離婚協議書作成前に相手側に離婚届を無断で提出されることです。これは「公正証書原本不実記載罪」と言う罪になりますが、出したものは仕方がないどうせ離婚するのだからとなりかねません。このようなことにならないように「離婚不受理申出書」を提出することも考えましょう。これで取り下げをするまで無期限に離婚届が受理されません。
   


 慰 謝 料

 離婚と言えば慰謝料請求みたいにメジャーな言葉ですが、現実問題、芸能人や余程の資産家でない限り相場は安価なものです。あまりここにこだわり過ぎると離婚の成立が難しくなる場合があります。不貞行為でも300万円程度、それ以外の事情、例えばDV(家庭内暴力)などでも500万円以内です。
 ある程度熟年離婚になると1,000万円を超えるケースもありますが、思った以上に少ないと感じる方も多いと思います。婚姻期間が短いなどで慰謝料を取らないケースも多くあります。ただこれプラス財産分与や養育費などを考える訳ですから、それほど悲観することもないと思います。

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 養 育 費

 離婚しても親子の関係がなくなる訳ではありません。未成年のお子様がいる限り請求できるものです。これは「生活保持義務」と言って親兄弟に対する「生活扶助義務」よりも重たいものです。たとえ自分の生活が苦しくても養育費は支払わなくいてはならないものなのです。これはまた親権がどちらにあるとかは問題ではありません。支払方法は一般的には月払いが多いようです。
  ただし、確実な履行の観点からは一括払を請求しても構わないと思います。このあたりのことは離婚協議書でも特に大事なポイントになります。額の相場はありますが、今までの生活をスタイルを維持すると言う考えた方ですからケースバイケースです。
 支払期間も問題になりますが、成人する前に結婚や就職をすればそこでストップすることもあります。また成人しても大学を卒業するまでと言うのもあります。これもきちんと決めておきたい項目です。

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 財 産 分 与

 離婚後に生活で困らないためにも必要な項目です。ここは、はっきりさせた方が良いでしょう。遠慮はいりません。何でも遠慮することはここでは意味がありません。民法768条にもきちんと規定されている当然の権利です。

 では財産分与とはどのような内容でしょうか?一つは今まで夫婦で築いてきた財産を分け合うと言うことです。夫婦で商売など営む場合は当然のことながらサラリーマン家庭であっても同じことです。具体的には預貯金や不動産、さらには自動車や家具などの動産も含まれます。それを半分に分けると言うことなのです。当然、自動車を半分に分けることはできませんから、金銭に勘案して分けることもできますし、どちらかが所有してもかまいません。
 もう一つは、離婚後の生活補償の意味合いがあります。収入のある方が収入のないものの生活を補償すると言うものです。一般的には妻が小さなお子様を抱えていたり高齢で仕事ができない場合などに収入のある夫が扶養する義務で判例で認められているものです。

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 年 金 分 割

 これまでにない新しい制度です。以前から年金を分割する取り決めはできましたが、今後は法的に定められた形になりました。例えば夫の厚生年金の部分を夫婦で生活した時期に合わせて半分に分けるものです。ただしすぐにもらえるものではなく受給年齢に達しなくてはいけません。
 また、婚姻していた時期だけのものですから、婚姻期間が短いとそれほどのものは期待できません。それでも自動的に分割されるので良い制度ではあります。平成20年4月からスタートしています。

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 親 権

 離婚においてお子様がいらっしゃるとよく問題になる項目です。お金以上にこの問題でもめることも多くあります。お子様がまだ小さいと場合によっては誘拐まがいのことも現実問題として起きています。ここは後悔しないようにきちんと決めてください。
 一般的にはお子様が小さい場合は母親方に引き取られることが多いようです。ただここで安心するのは早とちりかもしれません。お子様が小さい場合は働くことが難しく生活困難になる場合も多いのです。離婚即生活保護などと言うことも最近では多いのです。その選択肢でも構いませんがもっと先の将来的な展望も必要かもしれません。
 さらに、社会情勢を見ますと、少子化の時代です。長男の嫁と言うものに対しては未だに家を継ぐ意味合いのご両親も多く、子供に家を継がせたい希望が強く、そこでも争うことがあります。共同親権と言うものが法的に認められないので仕方がありません。ただ「監護権」と言う親権に似たものもありますので、その点での妥協案も考える場面もあると思います。
 ただし、親権は後に家庭裁判所に申し出て変更することもでます。当然いろいろ状況が変わった場合であって家庭裁判所が認めた場合のみです。

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 面 接 交 渉

 最近では、欧米並みに日本も離婚が増えたために欧米の映画にあるような面接交渉権が問題になる場合も多くなりました。親権や監護権がない親に勝手に会わせないと言うことも増えているようです。そのため会える期間など手紙や電話のやり取りも決める状況が出てきました。
子供の福祉が最優先しますが、離婚協議書にも規定すべきことかもしれません。実の子に好きな時に会えないと言うのはある意味残酷な気もしますが。

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