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全国離婚協議書
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行政書士
中野 浩太郎




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 親権その他
 
 親権は離婚するまでは父母のどちらにもありますが、離婚後はどちらか一方に決めなくてはなりません。離婚届にも記入欄がございます。
 親権でもめることは多くあります。特に乳幼児等は本人が選ぶことができない訳ですから、両親の思惑によってトラブルになることもあります。
 また両親だけではなく祖父母までがお互いに影響し合うこともあり話は複雑です。離婚後に慌てて対応しても親権の変更等は難しいので早めに離婚協議書できちんと決めておいた方が良いでしょう。

 親権と監護権

 夫側に親権を取られてしまってもどうしても、お子様を育てたいと言う場合もございます。その場合、親権とは別に監護権と言うのもございます。
 監護権とは、お子様を実際に育てる権利です。これにより、親権は夫側で、監護権は妻側と離婚協議書に取り決めることができます。
 一般的には親権も監護権も同じと言う事が多いのですが、ひとつの解決策として考えられてもよろしいと思います。

 妻側の親権の注意点
 
 妻側に親権を決めたとしても、お子様の戸籍は実は夫側に残ったままなのです。これではせっかくとった親権でも不都合が生じる場合もございます。

 親権を妻側に決めた場合は、忘れずにお子様の戸籍を妻側に入れるために入籍届を出しましょう。当然、お子様のお名前は戸籍上夫側になっていますので、子の氏の変更の申し出を家庭裁判所にする必要がございます。

 親権と養育費

 親権の有無に関係なくお子様を育てる方が養育費をもらう権利がございます。親権が取れなくてもお子様を育てる以上は養育費を必ず請求していきましょう。
 別れた夫に世話にならないとか強がるのではなく、もともと養育費はお子様の権利でもあるからです。離婚したからと経済的に苦しくなるからお子様も我慢しなくてはとは言えないのです。


 面接交渉権とは

 お子様は離婚により両親の一方とは別れて暮らすことになります。当然、別れて暮らしてもお子様との関係がなくなる訳ではありませんのでお子様と離れて暮らしている親側もお子様に会うことができます。

 ただ、場合によってはお子様の福祉のために会う方法や回数など制限しなくてはいけないことが出てきます。その辺りの取り決めを離婚協議書でしっかり決めておかないと後後トラブルのもとになります。

 最近では、相手によるお子様の連れ去りなどもございますので注意が必要です。


 面接交渉権と養育費

 面接交渉がきちんと履行されているために養育費が支払われるケースもあります。これはお互いに養育費に対する条件にもなってきますので、離婚協議書で面接交渉が履行されなければ養育費を減額するなどの交渉もできると思います。
 子供には会わせたくないけど、養育費は欲しいとか思惑があると思いますので、いろいろ最初に話し合いをじっくりする必要もあるかもしれません。

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